相続税に関連して絶対に失ってはいけない書類とは?

争族を避けるために永久保存すべき資料と電子化の重要性を紹介します。
戸籍、遺産分割協議書、決算書、不動産契約書。相続税に関連する書類は永久保存が原則。失わないための対策を解説します。
相続そのものに関する資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
→ 相続人を確定するための最重要資料。将来の相続(孫・ひ孫の代)でも必ず必要になります。 - 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)と検認記録
- 遺産分割協議書の正本・写し
- 相続税の申告書控え一式(添付書類を含む)
→ 将来の二次相続で、過去の評価や分割内容が必ず参照されます。
財産の評価・取得に関する資料
- 不動産
- 不動産の権利証(登記識別情報)
- 売買契約書、相続登記関係書類
- 土地の地積測量図、建物図面、公図
- 評価証明書、固定資産税課税明細書
- 金融資産
- 預金通帳のコピー、取引明細(相続時の残高を証明するもの)
- 有価証券の残高証明書、株式の評価に用いた決算書など
- 非上場株式
- 評価に使用した会社の決算書(直近数期分)
- 株主名簿、株式移動の記録
その他
- 生命保険証券・保険金支払証明書
- ゴルフ会員権や美術品など特殊財産の評価資料
税務署とのやりとりに関する資料
- 更正通知書、修正申告書控え
- 税務調査の結果通知書、指摘事項の記録
→ 過去にどのような評価方法や判断がされたかが、将来の相続でも重要な判断材料になります。
永久保存すべき理由
- 資産の原始取得や評価の根拠を示すため
→ 例:30年前に購入した土地の売買契約書は、今でも売却や相続時に必要。 - 将来の二次相続で必ず参照されるため
→ 配偶者が一次相続で取得した財産は、二次相続で再度課税対象になる。 - 税務調査・争族対策
→ 相続人間の紛争や税務署の指摘に備えて「証拠」となる。
まとめ
相続税申告に関連して永久に残すべきものは、
- 相続人を確定する資料(戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書)
- 財産の存在と評価を裏付ける資料(不動産・金融・株式等の原始資料)
- 相続税申告書と税務署とのやりとり記録
つまり、「財産の履歴」と「相続の経過」を証明できる書類一式は永久保存が必須です。