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病気で療養していますが障害者手帳がありません。それでも利用できますか?
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就労継続支援など福祉サービスを利用するには、「障害福祉サービス受給者証」が必ず必要になります。
「障害福祉サービス受給者証」は、障害者手帳がなくても発行してもらえる場合があります。
障害福祉サービス受給者証とは
障害福祉サービス受給者証は、就労継続支援施設を含めた福祉サービスを利用するために必要な証明書で、一般的に「受給者証」と呼ばれています。
この受給者証は、各自治体から発行されます。申請は、お住いの地域の障害福祉課窓口で行います。
自治体によって発行までの期間に差がありますが、就労継続支援を利用する場合は申請から2週間~1ヵ月程度で発行されることが多いです。発行まで1ヵ月以上かかる場合もあるので、事業所の利用を決めたら早めに申請しておきましょう。
受給者証の申請に必要な書類
障害者手帳があれば障害を証明できるので、申請手続きがスムーズに行えます。
しかし、障害者手帳を持っていない方も「主治医の診断書」や「自立支援医療受給者証」があれば、就労継続支援の利用申請ができますので、お住いの地域の障害福祉課窓口や主治医にご相談ください。
名古屋市では、「ウエルネットなごや」に福祉サービス利用の基本的な手続きの流れが載っていますので、ご参考にしてください。