もし大切な相続書類を失ったら… 税務署に否認されるリスクストーリー

ケース:Aさんの相続
会社を経営していたAさんが亡くなり、相続税の申告を行いました。
相続財産には「30年前に購入した土地」があり、その取得価額を証明する売買契約書が必要でした。
ところが──
書類が見つからない。倉庫を探しても、経年劣化や整理不足で廃棄されてしまっていたのです。
税務調査での追求
数年後、税務署の調査が入りました。
調査官はこう指摘します。
「この土地の取得価額を証明する契約書がありませんね。証拠がない以上、評価は時価ベースで行います。」
実際の購入価格は1,000万円だったのに、現在の時価は8,000万円。
契約書があれば「1,000万円で取得した」という証明ができ、相続税評価は大幅に下げられたはずなのに──。
結果
- 相続財産の評価額が跳ね上がる
- 数千万円単位で相続税が増額
- 過去の申告が否認され、追徴課税や加算税まで発生
さらに、相続人同士の間でも不満が噴出し、「なぜ大切な書類を残しておかなかったのか」とトラブルに発展しました。
教訓
相続に関わる書類は、たとえ30年前のものでも必要になることがあります。
一度失ってしまえば、取り返しはつきません。
- 相続税申告書の控え
- 不動産の売買契約書や領収書
- 遺産分割協議書
- 株式の評価に用いた決算書
これらは「永久保存」が原則です。
解決策
紙のまま保管していては、劣化や紛失、火災による焼失のリスクがあります。
それを防ぐためには、スキャニングによる電子化が最善の対策です。
RITA(株)は、高度なセキュリティのもとで相続関連資料を電子化し、次世代に引き継ぐ安心を提供します。
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